多機能型事業所のご利用方法(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)


ご利用対象となるお子さまについて

当事業所は、0歳から18歳(高校卒業)までの、発達に特性のあるお子さまや、日常生活・学校生活で少し丁寧なサポートが必要なお子さまを対象としています。

大きく分けて、以下の2つのサービスがあり、年齢に応じてご利用いただけます。

 

① 児童発達支援(主に未就学のお子さま)

  • 対象年齢: 0歳 〜 小学校入学前まで

  • こんな姿が見られるお子さま:

    • 言葉の出方がゆっくり、お友達とのコミュニケーションが苦手

    • 落ち着きがない、集団行動になじみにくい

    • 手先を使う動作(着替え・お箸など)や、運動の発達が気になる

② 放課後等デイサービス(主に就学中のお子さま)

  • 対象年齢: 小学校1年生 〜 高校3年生まで(18歳まで)

  • こんな姿が見られるお子さま:

    • 学校の勉強や、先生の指示を理解することにつまずきがある

    • お友達とのトラブルが多い、集団生活で強い不安やストレスを感じている

    • 忘れ物が多い、先の見通しが立たないとパニックになりやすい


💡 大切なポイント:「医学的な診断」がなくてもご利用いただけます

「障害者手帳」や「医師の診断書」がなければ通えないと思われている保護者様がとても多いですが、必ずしも手帳や診断名は必要ありません。

自治体(区役所・市役所)から「通所受給者証」が交付されれば、どなたでもご利用いただけます。

  • 手帳(療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など)をお持ちのお子さま

  • 医師からの診断(発達障害・知的障害・身体障害など)を受けているお子さま

  • 診断はついていないが、自治体や専門機関(児童相談所、発達支援センターなど)から「支援が必要」と認められたお子さま(いわゆるグレーゾーンのお子さま)

「学校や保育園の先生から、少し発達が気になると言われた」「毎日の子育てで、育てづらさを感じて悩んでいる」という段階でも、まずは受給者証の申請や、当事業所への見学・ご相談が可能です。


迷われたら、まずはお気軽にご相談ください

 

「うちの子の様子だと、対象になるのかな?」「まずは話だけ聞いてほしい」という場合でも、どうぞ遠慮なくご連絡ください。

現在の困りごとをお伺いしながら、受給者証の手続きの流れも含めて、専門のスタッフ(児童発達支援管理責任者など)が丁寧にご案内いたします。「

見学・ご相談は無料です」「無理な勧誘や契約を急がせることはありません」


ご利用の流れ

【Step 1】まずはお気軽に見学・ご相談

 

まずは事業所の雰囲気やプログラムの様子を実際に見にいらっしゃいませんか?

  • お問い合わせ: お電話またはホームページのフォームより、見学のご希望日時をお知らせください。

  • 見学・面談: お子さまとご一緒にお越しいただき、普段の様子や「これからどんなことを伸ばしていきたいか」など、お悩みやご希望をお聞かせください。

【Step 2】「受給者証」の申請・取得

 

福祉サービスを利用するために必要な「通所受給者証(受給者証)」をお持ちでない場合は、お住まいの自治体(区役所や市役所の障害福祉課、子育て支援課など)の窓口で申請手続きを行います。

  • ※手続きの際、「相談支援事業所」が作成する「障害児支援利用計画案」の提出を求められることがあります。

  • ※すでに他の事業所で受給者証をお持ちの方は、そのままご利用いただける場合がありますのでスタッフにお申し出ください。

【Step 3】利用計画(個別支援計画)の作成

 

受給者証が交付されましたら、当事業所の「児童発達支援管理責任者(児発管)」が、お子さま一人ひとりの目標に合わせた「個別支援計画」を作成します。

  • どのような支援を行い、どんなステップで成長を目指すかを、保護者さまと一緒に確認・共有します。

【Step 4】ご契約・ご利用開始

 

計画内容にご納得いただけましたら、正式に利用契約を結び、ご利用スタートとなります。

  • ご利用日や送迎の有無など、具体的なスケジュールを合わせて決定します。

  • 対象エリア(三鷹市、武蔵野市、調布市、世田谷区など)
  • 事業所から概ね車で20分圏内が、送迎サービスの基本範囲です。

💡 ポイント・アドバイス

  • 対象年齢や定員について: サービスごと(未就学児向けの児童発達支援、就学児向けの放課後等デイサービスなど)に対象年齢や曜日ごとの定員がございます。見学時に空き状況をご案内いたします。

  • 費用について: 受給者証があれば、国と自治体の給付により原則1割負担(世帯所得に応じた月額上限あり)でご利用いただけます。幼児教育・保育の無償化対象となる場合もありますので、詳しくはお尋ねください。


利用料について

1. 基本ルールは「1割負担」

 

事業所で受けるサービスの総額(基本料金)のうち、国や自治体が9割を負担し、ご家庭で支払うのは残りの1割のみです。

 

  • 1回あたりの目安:

    およそ 700円 〜 1,200円前後(※事業所の体制や、平日・休日などの利用日によって数十円〜数百円の幅があります)


2. 毎月の支払いが安心な「負担上限月額」

 

「たくさん通ったら、それだけ高くなるの?」と心配されるかもしれませんが、そんなことはありません。

前年度の世帯所得(主に保護者の方の住民税の課税状況)に応じて、ひと月に支払う上限金額(負担上限月額)が決められています。

ひと月の利用回数がどれだけ多くても、この上限額を超えて請求されることはありません。

 

【世帯所得による負担上限月額の一覧】

区分 世帯の収入状況の目安 ひと月の負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円(無料)
低所得 市町村民税非課税世帯 0円(無料)
一般1 市町村民税課税世帯(年収約890万円まで) 4,600円
一般2 上記以外の世帯(年収約890万円以上) 37,200円

💡 具体例(年収約890万円までの「一般1」のご家庭の場合)

  • 月に4回利用した場合:

    1回1,000円 × 4回 = 4,000円(上限の4,600円に達していないため、そのまま4,000円のお支払い)

  • 月に15回利用した場合:

    1回1,000円 × 15回 = 15,000円 ➔ ですが、上限があるため「4,600円」だけのお支払いになります。


3. さらに負担を軽くする「2つの無償化・軽減制度」

 

① 幼児教育・保育の無償化(児童発達支援が対象)

 

未就学(3歳〜5歳)のお子さまが「児童発達支援」を利用する場合、利用者負担(上記1割分)は完全に無料(0円)になります。

  • 対象期間: 満3歳になって初めて迎える4月1日〜小学校入学までの3年間

  • 無償化にあたり、特別な申請手続きは必要ありません。

② 兄弟・姉妹での利用による「多子軽減措置」

 

同じ世帯に保育園、幼稚園、あるいは他の障害児通所支援等を利用している兄・姉がいる場合、第2子は「半額(5%負担)」、第3子以降は「無料」になるなどの軽減を受けられる場合があります。

(※自治体によって対象年齢や条件の確認・申請が必要です)

 


4. 利用料金以外に「実費」でかかるもの

 

上記の「基本料金(1割負担)」とは別に、以下のような実費分は全額自己負担となります。

 

  • おやつ代: アレルギー対応などのため、基本は各自のおやつは持ち込みです。食育で調理などがあると、1回あたり 100~200円程度

  • 創作活動・イベント費: 工作の材料費や、お出かけイベントの施設入場料など(※事前にお知らせ・同意をいただきます)

  • 送迎費用:利用される方は、片道およそ100円ほどの負担になります。(自主通所なら費用は発生しません)

💡 まとめると……

 

多くのご家庭(年収約890万円まで)では、未就学児なら基本料金は「0円」、小学生以上ならどんなに多く通っても基本料金は「月額最大4,600円 + おやつ代などの実費」となります。

受給者証がお手元に届いた時点で、ご自身の上限月額(0円、4,600円、37,200円のいずれか)が記載されていますので、そちらでもご確認いただけます。